会社廃業時
会社の経営が厳しくなり、やむ得なく会社を解散(消滅)させたときは、解散の登記と清算結了の登記を行わなくてはいけません。会社の事務所を取り壊し、物的に会社が消滅したとしても、登記簿から抹消されない限り、法律上、会社は存在し続けてしまいます。
会社を消滅させるには?
会社や企業が解散したとしても、この段階では実質まだ残っている状態です。会社の残された業務をきちんと終わらせる必要があります。このような会社の状態を清算会社と呼びます。清算と言うことですから、債権の回収や債務の返済(できるところまで)などの処理を行います。この作業が滞りなく終了すると、清算結了の登記申請ができるようになり、登記簿から抹消されます。この一連の作業で会社は完全に消滅いたします。したがって、会社を完全閉鎖するためには「解散登記」を行い、続いて「清算結了の登記」を行います。
会社の継続登記について
会社の解散登記を行ってから5年以内であれば、会社の継続登記を申請することにより、会社を復活させることが可能です。
解散の登記
必要な書類について
■ 定款
■ 株主総会議事録
■ 委任状
■ 印鑑届出書(印鑑証明書も必要です)
![]()
手続きについて
上記必要な書類を用意し、管轄の法務局にて申請を行います。
清算結了の登記
解散登記が行われた会社は、清算会社へ変わります。債務・債権整理の仕事の終了後に清算結了の登記を行うこととなります。
必要な書類について
■ 株主総会議事録(清算事務承認総会議事録)
■ 委任状
■ 印鑑届出書(清算人の印鑑証明書)
![]()
手続きについて
上記必要な書類を用意し、管轄の法務局にて申請を行います。