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会社の事業追加・変更・削除時

社会における様々な分野へのニーズが多様化している現代において、新しい事業の立ち上げや参入が企業間で活発化しております。会社法がかわり、類似商号の規制緩和に伴い事業の追加や変更が迅速に行うことができるようになりました。事業内容の変更手続きには事業目的変更の登記申請が必要です。

事業内容の変更手続きについて

事業内容を変更するために行う手続きは大きく分けて2種類あります。

株主総会の特別決議を行う

定款の変更を伴いますので株主総会の特別決議の承認が必要です。

事業目的変更登記

株主総会の特別決議が終了後、14日以内に事業目的変更登記申請を行います。

事業内容の変更における注意点

類似商号の規制緩和により、以前より簡単に始業内容の変更を行うことができるようになりましたが、商号の不正などの関する規制は以前の通り働いております。他の会社の名を利用して利益を得たり、逆に損益を与えたりするようなことに気をつけましょう。

事業内容変更の大まかな流れ

まず変更するための準備を行います

各種類の法令を調査し遵守できるようにいたします。また商号変更も行う場合は不正になっていないかどうかも検討しましょう。許認可事業を行う場合、申請には時間を要する場合もあるため、この時点でしっかり準備を行っておきましょう。

取締役(会)にて決定

株主総会にて特別決議による承認

株主の過半数出席による、3分2以上の賛成多数決が必要です。

事業目的変更登記申請を行う

株主総会にて特別決議の承認が得られたときから、14日以内に事業目的変更登記申請を行う必要があります。

必要書類について
■ 株主総会議事録
■ 事業監督官庁の許可書(許認可事業を行う場合)

登録免許税
■ 3万円(商号変更も同時に行う場合も3万円でよい)

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