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会社名変更時

会社の名前のことを「商号」と呼びます。現在は商号に符号やアルファベットなどが使えるようになり、割と自由に会社名を決めることができるようになりました。しかし、昔は符号やアルファベットなどが使えなかったため、限られた文字で決めざるを得ませんでした。そのような会社だけには限りませんが、会社名で使える文字の種類が増えたことにより、会社名を変更する企業も今日では少なくありません。会社名変更時には、更新登記もしくは商号変更登記を忘れずに行いましょう。

商号変更(会社名変更)について

商号変更(会社名変更)には、商号変更登記(または更正登記)が必要です。以前の商法では会社名を変更する際、似たような商号が他にないか調査が必要でしたが、現在は緩和されておりますので比較的自由に変更できるようになっております。ただし、同じ会社の住所で同じ会社名について登記は不可能ですので注意してください。

会社名(商号)に利用できる文字

■ 漢字
■ 平仮名(ひらがな)
■ 片仮名(カタカナ)
■ ローマ字(アルファベット)
■ アラビア数字
■ 符号……ハイフン(−)、中点(・)、アンバサンド(&)など

商号変更登記

商号に利用できる文字や符号から新しい会社名を決定いたします。ただし、商号には「株式会社」といった会社の種類をあら割らす文字を先頭や後ろの方に必ず置くという決まり事があります。

株主総会を開く

会社名が決まりましたら株主総会(定時および臨時)を開き、特別決議を行います。商号を変更するには定款変更が必須であるためです。

必要書類について
■ 変更登記申請書
■ 株主総会議事録
■ 改印届

これは登記簿に記載している実印変更が伴った場合に必要です。

■ 代表取締役の印鑑証明書

これは登記簿に記載している実印変更が伴った場合に必要です。

登録免許税の金額
■ 3万円

特殊な商号変更登記について

上記については定款・登記ともに日本語(漢字や平・方仮名)の場合においてですが、定款上ではアルファベット表記で、登記上では片仮名表記だった場合は、更正登記を行います。必要書類は定款です。登録免許税は2万円となります。

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