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有限会社を株式会社へ変更時
会社法により有限会社が廃止され、株式会社設立が容易になりました。また、特例有限会社により、いまある有限会社はそのままの商号でいることができるため、「有限会社」はこれから先珍しい商号になるでしょう。しかし商号を株式会社に変更したい有限会社も少なくありません。有限会社を株式会社へ変更するためには、商号変更による株式会社の設立の登記申請が必要です。
有限会社を株式会社へ変更するときの注意事項
有限会社を株式会社へ移行する際に注意しておきたい点は以下の3点となります。
取締役任期について
有限会社では取締役の任期が無期限とされておりましたが株式会社では2年と決まっております。しかし、譲渡制限会社であれば、定款により任期を10年までのばすことも可能です。もし株式会社に移行したときに取締役の任期が切れていた場合は、商号変更の決議を行う株主総会で再び選ぶようにしましょう。
登録免許税
登録免許税は登記を行うときに必要な税金です。解散における登記で3万円、摂理に関する登記においては「資本金(総額)×0.0015」(※3万円を切る場合は3万円)となります。
決算公告
株式会社になりますと決算公告が必要になります。
商号変更による株式会社の設立の登記
有限会社を株式会社の商号を変更するためには、「会社設立登記」と「解散の登記」の2種類の登記申請が必要となります。これら2種類の登記は同時に行う必要があります。
会社設立登記
事由には「商号登記による通常の株式会社への移行手続き」とし、登録免許税(資本金×0.0015)を納めます。
解散の登記
事由には「通常の株式会社への移行による解散」とし、登録免許税(3万円)を納めます。解散の登記を行った場合は、異動届出書を提出しなくてはいけません。