株式会社設立時
会社を建設し株式会社を設立したときは、管轄の法務局に登記申請を行わなくてはいけません。登記申請を行い登記簿に記されることで、設立した株式会社は法的に認知されます。逆をいうのであれば、登記を行わなくては物的に株式会社が存在したとしても、世間では会社として認められていないこととなり、存在しているとは言えないのです。したがって、株式会社の設立時には、必ず株式会社設立登記を行いましょう。
株式会社設立登記の原則
会社の代表者が行う
株式会社設立登記は会社を興した代表の方が行うことが法律で決まっております。ただし、株式会社設立登記の手続きは時間と手間がかかるため、多くの方は代理人を使い申請を行っております。なお代理人を立てる場合は、代理人が自分の代わりを務めるという証拠である委任状が必要です。
法務局で直接行う(※電子申請除く)
必要な書面を用意し、法務局へ直接足を運んで申請いたします。電話による言葉での申請は一切受け付けておりません。また、現在は一部法務局において、パソコン通信を利用した電子申請を開始していますが、操作や手続きなどがユーザーライクになっていないことから、管轄の法務局で書面による申請がまだ一般化されております。
設立手続き調査終了より14日以内
株式会社の設立手続き調査終了、もしくは、発起人が決めた日付のどちらか遅い日付から14日以内に株式会社設立登記を行うことが決まりです。
株式会社設立登記
必要書類について
必要書類がそろっていないと登記が行われない場合もありますので、法務局に行く際はしっかり確認しておきましょう。
■ 株式会社設立登記申請書
■ 登記用紙と同じ用紙
登記事項につきましてはこちらに記します。
■ 定款(謄本)
■ 出資金の払い込みを証する書面
■ 資本金の額の計上に関する証明書
■ 役員の就任承諾書
人数分が必要です。
■ (代表)取締役の印鑑証明書
人数分が必要です。
■ (代表)取締役の印鑑届書
■ 登録免許税納付用台紙
■ 委任状
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手続きについて
出資金の払い込み手続きを行い、登記のできる準備を早く行います。印鑑証明書といった添付書類を取り寄せ、株式会社設立登記申請書や就任承諾書など登記申請に関する書類作成を行います。必要書類を用意し管轄の法務局で登記申請を行います。