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商業登記
株式会社を設立したとき、会社役員の任期が訪れたとき、会社名を変更するときなど、会社に関する一定事項を、決められた期間内に登記簿に記す必要があります。これを商業登記と呼びます。公示する目的は、取引を円滑かつ安全に行うことです。
商業登記は忘れないように行いましょう
商業登記を忘れるケースで最も多いのが「役員変更に関する登記」です。株式会社において取締役は2年、監査役については4年の任期が設定されております。たとえ取締役・監査役ともに変更なく次の任期に移行したとしましても、申請は期間内に必ず行わなくてはいけません。これを忘れてしまいますと、裁判所より過料を課せられてしまいます。
商業登記が必要となるケースと登記名
株式会社設立登記
株式会社設立登記を申請することにより、法律で決められた事項について登記簿に記載されます。これにより法律上、会社設立が認められます。当然、登記が行われていなければ会社は物的に存在していても、存在していないことと同じになります。こちらの申請は会社の出生届(誕生日)のようなものです。
商号変更による株式会社の設立登記
会社法により有限会社制度が廃止となりました。新たに有限会社をつくることはできなくなりましたが、現在ある有限会社は特別有限会社となり、そのまま有限会社の商号を利用できます。また、株式会社への移行も簡単に行うことができるようになりました。有限会社から株式会社へ移行するためには申請が必要となります。
役員変更登記
会社役員(取締役、監査役、会計参与)を選任、重任(任期満了後も引き続き選任)、解任などの役員に関する変更自由につきましては、すべて役員変更登記を行わなくてはいけません。昨今、申請を怠り過料を課せられている企業が多くなっております。
商号変更登記
会社の名前を変更(商号変更)するときには商号変更登記を行います。昔は商号として認められていなかった、アルファベット・アラビア数字や「&」「−」などの符号を用いた字の区切りもいまでは認められるようになりましたので、昔からある会社が商号変更し、新たな気持ちで運用することも少なくないようです。
目的変更登記
新たに事業を展開するとき、以前と比べ迅速に手続きが行えるようになりました。事業内容の変更手続きには事業目的変更登記申請が必要となります。申請は株主総会の特別決議から14日以内に行わなくてはいけません。
解散・清算人就任登記
やむを得ない理由などにより会社経営をストップし、会社を削除したいときは、解散登記及び清算人就任登記が必要となります。