トップページ >> 不動産登記 >> 担保におけるローン返済の終了時
担保におけるローン返済の終了時
銀行による融資(ローン)を受けるときは基本的に担保を求められます。担保の対象となるのは、融資を受ける方が所有している家や土地(不動産)に抵当権を設定するなどいたします。抵当権を設定した方が返済に不備が生じた場合、担保に入れた家や土地(不動産)をオークションにかけ現金化し、そこから返済を求めます。返済が滞りなく終わらせることができた場合、担保に入れた家や土地(不動産)の抵当権の設定を抹消する必要があります。
抵当権抹消登記
担保として抵当権の設定を行った家や土地(不動産)の抵当権を抹消するためには、まず借りたお金をきちんと返す必要があります。ローンの返済がすべて終わっても抵当権の登記は自動で消えるわけではないので注意が必要です。債権者(銀行など)より抵当権抹消登記に必要な書類を引き渡してもらい、抵当権抹消登記の申請を行いましょう。この書類の中には期限が設けられているものもありますので、ローン返済が終了しましたらすぐに抵当権抹消登記を行いましょう。
必要書類について
■ 登記済証
抵当権設定登記を行ったとき
■ 抵当権解除証書(原因証書)
抵当権がなぜ解除されることになったかを記した証書。ローンが完済した理由であれば、完済した日付と番号が記載されております。
■ 資格証明書(代表者事項証明書)
作成から90日以内のもの。期限付きの書類。期限を過ぎてしまうと無効になり再発行が必要になります。
■ 委任状(代理権限証書)
抵当権抹消登記の申請を金融機関が委任するという証書。
■ 抵当権抹消登記申請書
![]()
手続きについて
上記書類をそろえ、法務局で抵当権抹消登記の申請を行います。2週間ほどで抹消登記が完了いたします。