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抵当権の設定時

所有している家や土地(不動産)を担保に入れることで抵当権を設定するとき、抵当権設定登記の申請が必要になります。原則としまして、債権を持つ方(抵当権者)と抵当権を設定した方が連帯して行います。

抵当権設定登記

抵当権設定登記は権利登記でありますので義務ではありません。抵当権を設定せずとも家や土地(不動産)を担保にすることは可能ですが、抵当権登記が設定されていない場合、あとから融資を行った債権者が登記してしまうと、はじめに融資を行った債権者より優先順位が上になってしまいます。そのため、家や土地(不動産)を担保にお金を貸した場合は、抵当権設定登記を行うようにしましょう。

必要書類について
■ 登記済証

家や土地(不動産)の所有権もしくは持分権における権利証です。この登記済証により不動産の持ち主として偽りがないかを確認いたします。

■ 登記原因証明情報

この登記原因証明情報に記載する事項は「抵当権の設定対象となる家や土地(不動産)」「抵当権を設定した方と債権者(抵当権者)」「抵当権設定する理由と日付」「被担保債権の記載および内容」となります。もれなく表示されなければいけません。

■ 印鑑証明書

融資をうける方のものです。また発行してから90日以内のものとなります。こちらで記載されている住所などは登記簿と同様のものでなくてはいけません。もし異なる場合は所有権登記名義人表示変更登記などが必要になります。

■ 委任状

手続きについて

上記必要書類をそろえ(登記原因証明情報の作成など)、融資の実行を行います。その後、管轄の法務局へ足を運び、抵当権設定登記申請を行います。2週間ほどで登録されます。

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