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不動産所有者の住所変更時
権利登記は義務とはされておりませんので、たとえば引っ越しを行い不動産所有者の減収所が変更されたとしても、登記簿では住所が違ったままだったとしても法律上では問題ありません。しかし、所有している家や土地(不動産)に抵当権を与えたり、販売したりするときは、所有権登記名義人表示変更登記を行う必要があります。
所有権登記名義人表示変更登記
所有者の住所が変更となるケースは大きく分けて主に「引っ越し」「結婚、離婚など」「住民表示実施など役所による住所変更」になるとおもいます。それぞれ手続きの方法が異なりますので注意してください。
引っ越しによる所有権登記名義人表示変更登記
「登記簿の住所から1回のみ変更」と「登記簿の住所から2回以上変更(引っ越し場所が遠い場合と近い場合)」の3パターンにより登記手続き方法が変わってきます。
登記簿の住所から1回のみ変更
必要書類
■ 今住んでいる住所の住民票
住民票で確認することは「日付 登記簿上の住所から転入」と書かれているかどうかとなります。こちらに記載されている日付が登記申請時の原因日付です。
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登記簿の住所から2回以上の変更(引っ越し先が遠い場合)
必要書類
■ 戸籍附票の写し
戸籍附票とは、生を受けてから今に至るまでの住所履歴が記載されております。ただし取得には本籍のある地域でなくてはいけません。もちろん郵送で送ってもらうことができます。
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結婚や離婚などによる所有権登記名義人表示変更登記
必要書類
■ 今住んでいる住所の住民票写し
本籍の記載が必要
■ 戸籍謄本もしくは妙本
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住民表示実施など役所による住所変更
必要書類
■ 管轄の役所が発行した住居表示実施証明書(町名地番変更証明書)
住民表示実施が行われたことの記載された住民票でも代用ききます。