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家を新築したり建て替えた時は
住宅を新しく建てたときや古い住宅を取り壊し新しく建て直すときは「表題登記」という表示登記を行うことが義務化されております。また、「所有権保存登記」という権利登記も行いましょう。
表題登記
表題登記は建築物の所有権を有する方が、取得した日付より1ヶ月以内に行わなくてはいけません。もし申請忘れにて、表題登記漏れをしてしまいますと過料(罰金10万円以下)が発生しますので気をつけてください。
表題登記の内容
表題登記では、対象となる建築物の所在する場所、使用する用途、どのような構造をしており、どれくらいの大きさであるかなど、建物の物理的な情報を登録いたします。
表題登記に必要な書類
所有権証明書
- 所有権証明書
- 検査済証
- 工事完了引渡証明書
工事完了引渡証明書につきましては、印鑑証明書も併せて必要です。また工事した方が法人の場合は資格証明書が必要です。新築の時は「建築確認済証」「検査済証」「工事完了引渡証明書」の中から2点以上が必要ですが、どうしても揃えることができない場合は以下の書類で代用することができます。
- 工事における代金の領収書
- 固定資産評価証明書
- 上申書+実印+印鑑証明書

住民票もしくは登記簿謄本(資格証明書)
建築主が個人のときは住民票ですが、法人のときは会社の登記簿謄本、もしくは資格証明書*建築図面と各階の平面図が必要です。

委任状
表題登記の手続きについて
新築工事が終了すると建築業者より関係書類が渡されます。法務局に伺い建物や土地に関する資料収集を行います。さらに登記簿、測量図、図面類を確認します。それらの情報を元に実際に建っている位置や寸法を確認(測量)します。調査から必要書類を作成し署名および押印を行います。法務局に必要書類を提出し登記申請いたします。2週間程度で完了いたします。完了後、関係書類のお引き渡しを行います。
所有権保存登記
第三者に、所有している不動産は自分のものであるという権利を確立するためには所有権保存登記を行う必要があります。登記簿においては甲区ページに記載される情報となります。
所有権保存登記の内容
不動産を所有している方の所在地、名前など、他の方にその不動産が誰の持ち主であるか(自分である)ということを登録いたします。
所有権保存登記に必要な書類
・所有者の住民票
・表示登記の登録済証もしくは登記事項証明書
・委任状
所有権保存登記の手続きについて
表題登記が終了しましたら、上記必要書類を用意します。必要書類から所有権保存登記の申請書類を作成し、法務局へ伺い登記を行います。2週間程度で完了いたします。完了後、関係書類のお引き渡しを行います。